不動産鑑定士 問題088
国土利用計画法では、都道府県知事は、規制区域の指定の公告をしたときは、その公告の日から起算して2週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない、と規定されている。
正しい か 誤り か?
問題087の答え 誤り
国土利用計画法第31条第1項(参照) 「都道府県知事は、遊休土地に係る計画の届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。」と規定されている。
正しい か 誤り か?
問題087の答え 誤り
国土利用計画法第31条第1項(参照) 「都道府県知事は、遊休土地に係る計画の届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。」と規定されている。